「グレーゾーン金利って何?」「難しそうで、よくわからない」
大丈夫です、とても簡単です。ここでは「過払い金が発生した原因のグレーゾーン金利」についてわかりやすく解説しています。
なぜ過払い金が発生したのか、グレーゾーン金利の仕組みについて理解を深めることで、あなたの払いすぎたお金を取り戻すことができます。
法律などが出てきて難しく感じられるでしょうが、とても簡単に解説していますので最後まで読み進めてください。
1.過払い金の原因グレーゾーン金利とは
貸金業者や金融機関から借り入れをすると利息が発生します。その利息は、借りた額に対して金利○○%で計算されます。当たり前のことを言ってすみません。
この金利の○○%は、貸金業者や金融機関が自由に決めることができるのですが、異常に高い金利にならないよう上限を法律で定められています。
そして妙なことに「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が存在し、金利の上限が違っていたのです。その「利息制限法」と「出資法」の上限金利の差をグレーゾーン金利といいます。
2.利息制限法と出資法の上限金利の差
利息制限法の上限金利は借り入れ額によって決められています。
- 100万円以上の借り入れ:上限金利15%
- 100万円未満10万円以上の借り入れ:上限金利18%
- 10万円未満の借り入れ:上限金利20%
そして、出資法の上限金利は借り入れ額に関係なく29.2%までの利率が認められています。
さらにここからがおかしな所なのですが、利息制限法の上限金利を上回る金利でお金を貸しても、出資法の利率29.2%を超える違反をしないと罰則が無かったのです。
例えば200万円を利率25%で貸すと利息制限法では違反となりますが、利率29.2%以下は罰則が無いので見逃されていたのです。法律の抜け道を上手く利用していた訳です。
29.2%を超える高金利は罰則あり | |||
グレーゾーン金利:罰則なし | 金利 29.2% までOK |
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(利息制限法と出資法の金利の差) | 10万円未満は 金利20%までOK |
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100万円未満は 金利18%までOK |
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100万円以上は 金利15%までOK |
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利息制限法 | 出資法 |
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3.グレーゾーン金利撤廃と過払い金の誕生
しかし、いつまでもそんな不合理なことがまかり通る世の中ではありません。出資法が改正が決まったのが2007年、完全施行されたのが2010年6月18日。その以後、グレーゾーン金利での貸し付けは消滅しました。同時に過去の見逃されていたグレーゾーン金利の貸し付けも無効とされました。
つまり、過去に20%を超える高金利で借り入れをしていた場合、本来は払う必要が無い利息を支払っていたことになります。この払いすぎた利息を「過払い金」といい、過払い金は取り戻すことができます。※参考:金融庁ホームページ
ちなみに大手貸金業者は出資法の改正が決まった時点で、以下のように金利の変更を行っています。
大手消費者金融の金利引き下げ日 | |
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オリコ | 2007年3月23日以降 |
アコム | 2007年6月18日以降 |
アイフル | 2007年8月1日以降 |
プロミス | 2007年12月19日以降 |
武富士 | 2008年1月25日以降 |
4.過払い金返還請求の時効期限10年
過払い金返還請求には、最後に取引した日から10年の時効期限があります。大手消費者金融は、2007~2008年にかけて金利の引き下げを行っています。つまり、2017~2018年ころには過払い金の時効10年を迎えることになります。
過払い金は10年以上経過すると取り戻すことは不可能になるので、過払い金があるか調べるには今すぐに弁護士に無料相談してください。
5.まとめ
- 過払い金はあなたのお金なので返してもらって当たり前
- 2017~2018年で過払い金の時効10年を迎える
- 20%を超える金利は過払い金
- 過払い金には時効があるので、今すぐ行動する
- 自分で判断せず、信用できる弁護士へ無料相談する
出資法の改正から過払い金返還請求の件数が急増し、体力の無い貸金業者は過払い金を値切ったり、渋ったりする傾向にあります。専門家でなければ太刀打ちできません。
さらに、倒産した貸金業者からは過払い金を取り戻すことはできません。あの武富士の倒産は「過払い金返還による負債」も大きな要因のひとつであることは間違えありません。倒産する前に行動してください。