問題:借金があっても生活保護を受けられる?生活保護費を借金返済に使える?
答え:「借金=生活保護を受けられない」ではないが、原則保護費で借金返済はできません。
生活保護と借金の関係については多くの間違った情報が出回っています。ここでは厚生労働省の情報と、生活保護の窓口である福祉事務所への調査結果をもとに正確な解説をします。
1.そもそも生活保護制度とは?
生活保護制度とは、お金が無く生活が苦しい人に対し最低限の生活ができるだけのお金を国が給付する制度です。生活保護受給者数は1995年の88万人から毎年増え続け、2014年には210万人となっています。※厚生労働省 被保護者調査より
生活保護制度は、生活に困窮(こんきゅう)する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
引用元:厚生労働省
そして、生活保護は世帯に対して給付されます。いくら個人的にお金が無くても、同居する家族に十分な収入があれば「最低限の生活はできる」と判断され生活保護は適用されません。
1-1.生活保護を受給するための4つの条件
生活保護を受給するには4つの条件があります。
- 財産をほとんど持っていない
- 援助してくれる親族や身内がいない
- 収入がない、もしくは収入が少ない
- 収入が最低生活費を下回っている
生活に利用していない土地や家、車などの財産はお金に換えて生活費に充ててください。援助してくれる親族や身内がいれば助けてもらってください。仕事ができるのであれば仕事してください。それでも最低生活費を収入が下回っていれば生活保護を適用します。ということです。
最低生活費 – 収入(世帯全体) = 生活保護費
1-2.最低生活費の計算方法
最低生活費には、都会と田舎の物価の違い、家族構成、年齢、介護や医療を必要性など様々な要素が関係してきます。そのため最低生活費の計算方法はとても複雑でわかりづらく、さすがお役所仕事と言ったところです。
お住まいの地域、世帯の人数、年齢、母子家庭、介護、教育、医療をもとに厚生労働大臣が定める基準で最低限度生活できる生活費。※お住まいの地域の級地を確認、生活保護費の計算式
残念ながら私の頭では「生活保護費の計算式」は理解不能でした。わかりやすいように次で生活保護受給例を紹介しています。詳しく確認したい方はお住まいの地域の福祉事務所へ相談が必要です。
生活保護給付額例 | 東京都 | 地方 |
---|---|---|
標準3人世帯 (33歳、29歳、4歳) |
167,170円 | 130,680円 |
母子世帯 (30歳、4歳、2歳) |
157,800円 | 125,670円 |
高齢者単身世帯 (68歳) |
80,820円 | 62,640円 |
高齢者夫婦世帯 (68歳、65歳) |
121,940円 | 94,500円 |
2.生活保護と借金の関係
金銭面で生活が苦しい人に最低限の生活を保障する生活保護制度ですが、借金で生活苦に陥る人も同じ立場として扱われるのでしょうか?ここからは、生活保護と借金の関係について解説します。
2-1.借金がある場合、生活保護を受けられないの?
生活保護法には「誰でも平等に保護を受けることができる」とあり、借金に関する記載は一切ありません。
しかし、生活保護はあくまで最低限の生活支援であり、借金を返済する制度ではありません。そのため、基本的には福祉事務所から債務整理をすすめられます。
福祉事務所が相談にのってくれるので、借金の状況も含め、隠さずすべて正直に話してください。また、債務整理を拒否することもできますが生活保護の申請が通らない恐れがあります。
2-2.生活保護費で借金返済はしてはいけないの?
厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」には、保護費は住宅ローンの返済に充ててはならないとはっきり記載されています。生活保護費で借金を返済することはできません。
「生活保護法に借金の記載が無いので大丈夫」という情報は間違えです。
しかし、自己破産は借金がゼロになり返済がなくなりますが、任意整理や個人再生は減額されるものの借金返済は残ります。これでは「2-1」と「2-2」で矛盾してしまいます。
ここで「原則」という言葉が出てきます。
これは極端な例ですが、借金が5万円ある生活困窮者が相談に訪れた場合、5万円のために債務整理をしてもメリットはありません。むしろ債務整理費用の方が高くつくので「例外」として生活保護費で借金返済を認められる可能性があります。
生活保護はあくまで「生活できるようになるまで手助けするしくみ」なので、福祉事務所は借金の状況に応じ、柔軟な考えを持っています。
2-3.生活保護受給中に新たに借金してもいい?
基本的には自分から役所に言わなければバレることはありませんし、禁止する法律などもありません。ですが、生活保護受給中に借金は絶対に止めてください。
たとえ生活保護が廃止/停止にならなくても、借金も収入になるため借金した分だけ受給額が減額されます。これでは借り入れの意味はありませんし、利息を考えれば赤字です。
なにより、新規の借金をすれば元の借金地獄に逆戻りです。
3.生活保護費の不正受給による罰則
実は、生活保護を受給するまでは虚偽の申請がないか厳しく調査されますが、一度申請が通れば定期的に銀行口座をチェックされる程度です。
そのため、現金でのやりとりの借金であれば、調査すらされないのでバレないと思います。
ただし「みんなやってそうだし、不正がバレなければいいのでは…?」と考える人もいるかもしれませんが、生活保護費不正受給の厳しい罰則を知れば考えが変わります。
- 過失による不正受給:厳重注意、不正受給分返納
- 故意による不正受給:保護廃止の可能性あり、不正受給分の140%を返納
- 悪質な故意による不正受給:保護廃止処分、不正受給分の140%を返納、詐欺罪で実刑もあり
このまま不正受給者が増え続ければ罰則の強化も考えられます。
4.まとめ
- 借金があっても生活保護を受けられるが債務整理させられる
- 原則、生活保護費を借金返済に充てることはできない(例外あり)
- 生活保護受給中の借金は、生活保護の廃止/停止になる
- 罰則を考えれば不正受給にメリットは無い
H様、コメントありがとうございます。
当サイトの管理人です。
詳しい事情わかりかねますが、商品代金の未払い分は借金にならないのでは?と思います。
仮にクレカのリボ払いで購入した場合はカード会社からの借金になりますが、ネットの購入先は関係ありません。
また「債権移行された弁護士事務所」とは本物の弁護士なのでしょうか?
詐欺グループは、弁護士、警察、役所などになりすましお金を騙し取るケースが多くあります。
登録番号などから日本弁護士会の弁護士検索で偽物かどうか確認できます。
「詐欺のような話らしく」ということであれば、国民生活センターもしくは警察に相談してみてください。
H様お一人だけで考えて行動する(お金を払う)ことは危険ですのでやめた方が良いです。
よろしくお願いいたします。
生活保護を受けています。
保護開始以前にネットにて購入した商品があるのですが、よくある詐欺のような話らしく
今なら500円という広告内容で試しに500円ならと購入したのですが実際は3回連続購入の初回のみ500円で後の2回は5900円ずつということで販売元に2回分は開封もしていないので返品したいと連絡しましたが聞いてくれず支払いも2回分はしていませんでした。その後債権移行された弁護士事務所から連絡があり現状保護受給中の為、返済を待って欲しいことを伝えてますが、弁護士事務所からは他の保護受給者は払っている人もいると、これ以上待てないから保護費から払ってくださいと連絡がしつこくきます。役所のケースワーカーに相談しましたが保護費からの借金返済はダメと言われました。弁護士事務所には、役所で返済はダメと言われたことを告げて働き口を探しているのであと2~3ヶ月待ってくださいと連絡しましたが、役所にバレないように支払い方法をご自身で考えてくださいと。
このままでは法的手段をとると言っています。
どうしたら良いのでしょうか?
おはなはん様、コメントありがとうございます。
当サイトの管理人です。
>自己破産が2度目です。
1度目の自己破産から7年以上経過していれば、破産法上の免責不許可事由には該当しません。
そのため、2回目でも自己破産できる可能性は高いです。
>生活保護なのに借金をすると逮捕されてしまうのですか?
個人的には「悪質な故意による不正受給」には当たらないと思いますが、判断は福祉事務所になります。
ただ、生活保護の廃止または停止になるかもしれません。これも各福祉事務所で対応が異なります。
>人生また詰んで野垂れ死にしかないですか?
そんなことは絶対にありません。
福祉事務所に正直に話して生活保護がストップしてしまうと厳しくなるので、まずは弁護士に無料相談が良いかと思います。
相談でお金がかかるなら他の法律事務所を探してみてください。相談しても依頼しなければお金はかかりません。
あくまで、まずは借金の専門家に相談して打開策をアドバイスしてもらってください。
もしも、弁護士では対応できなくとも国にはたくさんの救済制度があります。
救済制度の専門家は役所になるので生活保護中の借金はバレることになりますが、日本は国民を見捨てることはありません、安心してください。
今は苦しい状況ですが、必ず良い方向へ向かいます。
1番やってはいけないことは、1人で悩むことです。
信頼できる人にできるだけ多く話してみてください。(信頼できない人の言葉は無視です)
味方になって助けてくれる人が必ずいます。
おはなはん様は1人ではないのです。
くれぐれもお体を大事になさってください。
生活保護なのに借金をしてしまいました。
体調不良や入院等で返済が滞ってしまいました。
保護費だけではどうしようもなくなり
自己破産を考えていますが、自己破産が2度目です。
とにかく催促状や電話が怖いです。
心臓に疾患があり、喘息や糖尿病もあります。
2月には肺浮腫による急性心不全で死にかけ、今は急性心不全の予後が悪く風邪を引いて咳喘息を発症しています。
それから適応障害と睡眠障害で精神科に通院しています。
精神障害が酷い時に自己破産しています。
今も精神的に不安定で家族に逮捕されるとか、何も出来なくなるぞと精神的に追い込まれてもいます。
生活保護なのに借金をすると逮捕されてしまうのですか?
人生また詰んで野垂れ死にしかないですか?
家族も怖いです。
MG様、コメントありがとうございます。
当サイトの管理人です。
まず、63条は「年金収入があったので、その分の保護費を返還しなさい」という法律で、借金返済とは無関係です。
MG様の現状は、「年金収入分の保護費返還」と「保護費で借金返済」の2つの問題に分けることができます。
ひとつ目の保護費返還は法律で明記されている以上、厳しいかもしれません。
ふたつ目の保護費で返済については、生活保護法に「生活保護で返済できない」という記述は一切ありません。
その理由は、生活を助ける制度が「生活保護」で、借金問題を助ける制度が「債務整理」で、このふたつが個別のためです。
もしも、法律に「保護費で借金返済は禁止」とあれば全国どこでも統一されるのでしょうが、今のところ「原則、借金返済は禁止」としています。
原則とは、ケースワーカーの判断次第ということで、「1万円ずつの返金」を認めるケースワーカーがいれば、「1円でもNG」というケースワーカーもいます。
MG様は、貸金業者への返済ではなく、個人への返済のため例外が認められてのかもしれません。
では、「2万円ずつの返金はどうなのか?」と相談するとOKかもしれないし、NGかもしれません。
さらに問題なのは、ケースワーカーに当たり外れがあることです。
専門知識を学び、福祉の資格を持つスペシャリストもいれば、異動配属された福祉に関して素人の公務員もいます。
熱心な人もいれば、いい加減な人もいます。ケースワーカーと良好な関係であれば、ひいきされる可能性も少なからずあると思います。
しかし、ケースワーカーは100世帯前後を地域ごとに割り振られているので、申し出ても変更できないと思います。
暴言や嘘があるようなら、役所に苦情を言えば係長クラスのケースワーカーに担当変更になる場合もあります。
ただし、こちらも発言や態度に気を付けないとクレーマーとして扱われ、今より厳しく当たられるかもしれないので注意です。
長くなりすみません…
担当者を信頼できないのであれば、福祉課に出向き、上司にあたるケースワーカーに相談してみる手もあります。
何か解決策が生まれるかもしれません。ご検討お祈りいたします。
1:私が2年間(2015~2017年)刑務所に居た。その間たまっていた今年6月に年金申請したところ70万ほど支給されることが分かった。
途端に生活保護の方から4月分から受給している分を全額返金しろとのこと。
しかし、2年間元嫁に今のマンションを維持してもらっていたので、132万の謝金があるので、謝金を返したいと申し出たが、生活保護で謝金は返済できないと63条で決まってるというのですが、最後にでは、保護費から元妻に1万円づつ返金は認めろというとそれは構わないという返答でした。
これは生活保護費から借金を返済しても良いと認めたわけですよね。
裏を返せば、元妻に返してから福祉に1万づつ返金してもいいのではないかと思うが、いかがなものでしょうか?
担当のケースワーカーわいい加減なことばかり言っているので信頼できません。
会話は全て録音してあります。度々申し訳ございません。何とかしてください・
MG様、コメントありがとうございます。
当サイトの管理人です。
全額返納とは、「生活保護中に受け取った年金分の保護費を返納」ということでよろしいでしょうか?
生活保護は保護費から収入を差し引いた額が支給されます。
そして、年金は収入と認定されています。
例)生活保護費7万円-収入2万円(年金)=生活保護支給5万円
MG様の場合、年金収入の申告がなっておらず、正式な支給額より多く支給してしまったため返納の連絡が来たと考えられます。
返納を拒否して生活保護を打ち切られては元も子もないので、福祉事務所に相談なさってはいかがでしょうか?
担当者にもよりますが、人道的な対応をしてくれる人もたくさんいます。
生活保護以外にも、国や市区町村にはあまり知られていない救済制度があるので同時に相談すると良いかと思います。
こちら側からSOSを出さないと役所は動いてくれません。
ひとつずつ解決して行くことが大事ですね。
私は2年間刑務所に入所してました。その間、元妻が今のマンションの家賃などを支払い、元嫁に132万ほどの借金をしています。私は63歳で平成27年3月から2年間の厚生年金があるので、それを返済に充てるつもりでしたが、29年4月から受給されてる分に全額返納しろとのことですが、保護費ではなく、あくまで自分の年金なので、せめて30%だけでも元妻に返済することも話し合いの余地はないのでしょうか?
J.J様、コメントありがとうございます。
当サイトの管理人です。
生活保護費からの返済は合法です。社会福祉協議会は「ただの金貸し」でもありません。
ただし、生活扶助名目が「生活支援費」であれば規定違反の可能性があります。
以下、かなり複雑な話になりますので、ひとつひとつ解説いたします。
生活保護法に「受給した生活保護費を借金の返済にあててはならない」という記載はありません。
法律に反していない点では合法になります。
ただし、生活保護担当の福祉事務所は「保護費で返済は原則NG」と回答しています。
ここで言う原則とは「借金の状況に応じて保護費で返済を例外として認める場合がある」ということです。
全国社会福祉協議会(全社協)の生活福祉資金貸付制度は、基本的事項を厚生労働省が定め、貸付に関する取り扱いは都道府県行政の確認のもと行います。
つまり、国が助成して全社協がお金を貸しているので、国公認になります。
さらに、全社協は社会福祉法人のため利益はすべて公益事業(社会福祉)に充てなければならない規定があります。
一般的な消費者金融や銀行などの金融機関の利子と比べると、全社協の利子は非常に低く設定されていることがわかります。
「ただの金貸し」とは違う点です。
■ここから規定違反の可能性についての解説になります。
生活福祉資金貸付制度の「総合支援資金」と「緊急小口資金」の貸付は、就職が内定している者等を除いて自立支援制度の自立相談支援事業の利用を要件としています。
また、自立支援制度の対象者は「現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者」となっています。
つまり、J.J様のコメントにある「生活扶助名目で金利付きの貸し付け」が総合支援資金の生活支援費にあたるなら、貸付には自立相談支援事業の利用が条件だが、自立支援制度は生活保護を受給していない人が対象という矛盾が出てきます。
ここで3つの推測ができます。
3の場合は規定違反の可能性がありますが、情報が少ないため結論には至りません。
国や行政機関には国民が疑問や不信感を抱くことのないわかりやすい仕組み作りをしてほしいものですね。
PS.システム上、コメント送信からサイト反映まで時間がかかること、コメント返信が遅くなりましたこと、ともに深くお詫び申し上げます。
中央区社会福祉協議会というところは、生活扶助名目で金利付きの貸し付けを行っていますが、
返済は生活保護費から払わせています。彼らは合法だと言い張ります。
ここは本当はただの金貸しではないでしょうか?
O.U様、コメントありがとうございます。
当サイトの管理人です。
頂いたコメントが多少途切れてしまっているので、私の返答に相違があればご了承ください。
生活保護は、生活に困窮されている方を保護するための仕組みです。
そのため、O.U様がおっしゃる通り、拘留中や服役中に受け取ると不正受給とみなされます。
先日も受刑者が生活保護費を受け取っている問題をニュースで報道していました。
不正受給が発覚すると市役所で会議が開かれ、不正受給の経緯や経歴をもとに罰則が決定されます。
悪質と判断された場合には、詐欺罪容疑で警察に告訴されます。
そして、不正受給分は原則一括で返納はしなければなりません。
しかし、ほとんどの場合お金が手元に残っていないので、例外として分割返還になるのが現状です。
市役所の方の気持ち次第で処遇が決まるので、人間的な判断をしてもらいたいものです。
現在、明らかにされている不正受給件数は氷山の一角で、不正がバレていない人は何十倍もいるでしょう。
大きな声では言えませんが、そのまま逃げ切ることも可能だと思います。
すべての原因は、国のずさんな管理にありますね。
一方、最近では不正受給者の密告が増えています。
知らぬ間に周りからの恨みつらみを買ってしまうことがあるのです。
私は生活保護は無くてはならない制度だと思っています。
それは本当に助けを求めている人がいるからです。
一部の悪意ある不正受給者によって、正当な生活保護受給者が肩身の狭い思いをするのは悲しいことです。
10年後、20年後、あのときの判断は間違っていなかった、最後に良い人生だったと言いたいものです。
生保を受けてた人に頼まれ毎月その人のお金をおろしていました その人は、捕まってたのですが止まるまで行ってました その中からその人の代だけは、払い と言うのは、だけは、止めないで欲しいと言ったからです 残りは、旦那が使ってしまいましたが旦那は、今刑務所に入ってます 私は、生保です やっぱり詐欺罪になるから例え生保でも払わないと行けませんか?