認定司法書士140万円問題に最高裁の判断

認定司法書士は140万円までの債務整理事件を扱えます…

「借金額が140万円まで?それとも減額や過払い金が140万円まで?どっち?」

今までハッキリとした基準がなく、まさにグレーゾーンとされていました。しかし、ついにこの問題に決着がついたのです。

1.認定司法書士は借金額140万円までしか扱えない

2016年6月27日、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は、「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。

この判断が下るまでは、法務大臣の認定を受けた司法書士すなわち「認定司法書士」は、140万円を超えない案件なら弁護士に代わって債務整理を行えました。

しかし、「140万円を超えない」の文言に対し、日本弁護士連合会(日弁連)と日本司法書士会連合会(日司連)の解釈の相違が問題となっていました。

  • 日弁連の主張:借金の総額が140万円を超えない…
  • 日司連の主張:債務整理で債権者が得る利益が140万円を超えない…

つまり、日弁連は「債権者の借金総額が140万円を超えたら司法書士には取り扱えない案件である」。一方、日司連は「借金の減額や過払い金など債権者の利益の総額が140万円を超えなければ取り扱える案件だ」と主張していたわけです。

そのため、認定司法書士は借金が300万円であろうと500万円であろうと過払い金返還請求と任意整理をしてきました。認定司法書士でも個人再生と自己破産は扱えません。

悪質な事例だと、債権者の利益が140万円を超えないようにするため、過払い金の回収額をわざと少なく請求し140万円以下に抑える認定司法書士も存在していました。

このような問題に対し最高裁は「個別の債権額が140万円を超える案件は司法書士は取り扱えない」と判断したのです。

2.認定司法書士が取り扱える債務整理【今後】

今後、認定司法書士が取り扱える債務整理は、債務者1社あたりの借金額が140万円以下の過払い金返還請求と任意整理のみです。

例えば、借金総額が300万円だとしても3社から100万円ずつ借り入れていたなら認定司法書士でも債務整理は可能です。

しかし、消費者金融1社から150万円の借り入れがあれば、140万円を超えるので認定司法書士にはどうすることもできません。

2-1.追記:過払い金返還請求で司法書士に支払った報酬を、さらに返還請求する弁護士まで登場した!

司法書士に返還請求する弁護士

「弁護士法人ITJ法律事務所」という法律事務所では「もしも司法書士に140万円を超える過払い金返還請求を依頼したなら、司法書士の違法行為なので支払った報酬を取り戻しますよ」とアピールしています。

かなりややこしい事になってます。しかし、ひとつハッキリしているのは「過払い金ビジネス」の臭いがプンプン。本当に依頼者のためを想ってのサービスかどうかは不明です。

どちらにせよ、初めから弁護士に依頼しておけば無駄に悩む必要はありませんよね。お金も大事ですが、時間も大事です。

3.まとめ

140万円超の案件に対し、司法書士は裁判書類を作成することはできますが、債務整理の知識がある方以外にはおすすめできない方法です。

なぜなら、裁判所などでの手続きはすべてあなたがやらなければならないからです。単純な不備やミスがあっただけでも裁判所は認めてくれません。つまり、失敗します。

重要:司法書士に書類を作成してもらった場合、司法書士に支払うのは書類作成した分の報酬のみです。知らないふりをして債務整理の報酬基準額を請求してくる司法書士もいるので注意!

日弁連の統計データによると、2014年に弁護士がてがけた自己破産と個人再生は1,948件。そのうち、不認可となったのはたった1件のみです。