個人再生のイメージ

あなたは「毎月の返済日が怖い」「このままでは借金の返済はもう不可能だ」と長く苦しんでいることでしょう。

そして、このページにたどり着き「自己破産は世間のイメージが悪いから個人再生にしよう」と考える人もなかにはいるでしょう。しかし、周りにどう思われるかで債務整理の方法を決めるのは大きな間違えです。

個人再生(個人民事再生)は借金が5分の1程度まで減額する、借金で苦しむあなたへの救済措置です。ここでは個人再生について分かりやすく解説し、他の債務整理の方法である自己破産や任意整理との明確な違いをお伝えします。

あなたが読み終えるころには、明るく素晴らしい生活を取り戻すための第一歩を踏み出していることでしょう。

1.個人再生とは(民事再生とは)

個人再生とは、債務整理の方法のひとつで、民事再生法に基づいた公的手続きです。
※個人を対象にした民事再生なので「個人民事再生」とも言われます。

任意整理は裁判所を通さずに債権者(お金を貸した人)との話し合いで行う手続きですが、個人再生は「借金返済が難しいので減額してほしい」と裁判所へ申し立てを行います。そのため、債務整理の専門家である弁護士に依頼する必要があります。

成功すると借金元本そのものが5分の1程度まで減額され3~5年で返済します。しかし、借金が大幅に減額されますが、借金の一部は返済しなければならないため、無職などで将来の収入が無い場合と借金総額が5,000万円を超える場合はできません。

また、個人再生はすべての債権者が対象となります。任意整理のように借金整理の相手を選ぶことはできません。

メリット デメリット
  • すぐに借金の返済と取り立てがストップ
  • 借金が5分の1程度まで減る
  • 個人再生は住宅など財産を守れる
  • 勤務先や近所にバレない
  • 給料差し押さえなどを回避できる
  • 個人再生はギャンブルの借金でもOK
  • 同居する家族(夫・妻)にはバレる
  • ブラックリストに5~10年間登録される
  • 個人再生の相手を選べない
  • 個人再生で官報の破産者リストに載る
債務整理の種類
『過払い金返還請求』『任意整理』『個人再生(民事再生)』『自己破産』

2.個人再生のメリット

個人再生には主に6つのメリットがあります。

  • すぐに借金の取り立てと返済がストップ
  • 借金が5分の1程度まで減る
  • 住宅など財産を守れる
  • 勤務先や近所にバレない
  • 給料差し押さえなどを回避できる
  • 個人再生はギャンブルの借金でもOK

重要な点なので一つひとつ解説します。

2-1.すぐに借金の取り立てと返済がストップ

個人再生を弁護士に依頼すると「あなたの代わりに弁護士が債務整理を行う」という内容が書かれた受任通知が送られます。これにより貸金業者は、あなたに対して借金の取り立てを法律で禁止され、月々の返済もストップします。

個人再生が認可されるまでの一時的なものですが、催促の電話や、返済日が近づくにつれ大きくなる不安から解消され、精神的にかなり気が楽になることでしょう。

2―2.借金が5分の1程度まで減る

個人再生は借金元本そのものを大幅に減らすことができる手続きです。しかし、最低いくら返してくださいという最低弁済額があり、借金がゼロにはなりません。

最低弁済額は住宅ローンを除いた借金の総額によって決められています。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円~499万円 100万円
500万円~1,499万円 借金の5分の1
1,500万円~2,999万円 300万円
3,000万円~4,999万円 借金の10分の1
5,000万円~ 個人再生できない

例えば、借金400万円の場合は最低弁済額100万円、借金600万円の場合は最低弁済額120万円になります。最低弁済額を3~5年間で支払います。支払いが終わると残りの借金は帳消しになります。

2-3.個人再生は住宅など財産を守れる

個人再生は住宅ローン以外の借金についてのみ債務整理が可能です。つまり、住宅ローンだけ特別扱いできる債務整理の方法です。このことを住宅ローン特則と言います。

そもそも個人再生は住宅ローンで苦しむ人を助ける目的も含め2001年に作られました。マイホームを手放さず借金の整理ができる訳です。※住宅ローン特則は、いくつかの適用条件があるので注意が必要です。

また、住宅以外の財産に関して、個人再生は自己破産よりも財産を残せる条件が有利になっています。

2―4.勤務先や近所にバレない

個人再生で会社など勤務先に連絡が行くことはないのでバレないので安心してください。ただし、労金や共済組合、上司や勤務先から直接借金をしている場合は必ずバレます。

また、個人再生をすると官報(かんぽう)に掲載されますが、役所や金融関係者でもない限り一般の人が官報を見ることはまずありません※官報については次の個人再生のデメリットで解説しています。

もしも会社にバレたとしても、個人再生したことを理由に解雇することは労働法で禁止されています。

2―5.給料差し押さえなどを回避できる

個人再生で給与の差し押さえなどの強制執行を中止、または取り消しできます。もしあなたが給与の差し押さえを受けた場合は、すぐに個人再生に踏み切り生計を立て直すことが重要です。

ただし、「中止」しただけでは給与の4分の1は保留状態になり全額受け取れません。その場合、個人再生のために全額必要だと裁判所に申し立てを行い、認められると「取り消し」になります。「取り消し」になると、給与全額と中止期間中の保留分を受け取ることができます。

2―6.個人再生はギャンブルの借金でもOK

個人再生は借金理由を問われることがありませんので、どんな原因で作った借金だとしても借金整理できます※ギャンブル、投資、遊興費による借金は自己破産では認められていません。

自己破産で認められない借金理由
  • ギャンブル:パチンコ、パチスロ、競馬、競輪など
  • 投資:株取引、FX(外国為替証拠金取引)など
  • 遊興費:趣味や遊びに使われたお金

3.個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは主に4つです。

  • 同居する家族(夫・妻)にはバレる
  • ブラックリストに5~10年間登録される
  • 個人再生の相手を選べない
  • 個人再生で官報の破産者リストに載る

こちらも一つひとつ解説します。

3-1.同居する家族(夫・妻・親・子)には、ばれる

先ほど、個人再生のメリットで勤務先や近所にはバレないといいましたが、同居している家族(夫・妻・親・子)にはばれる可能性が高いです。なぜなら過去2ヶ月分の「給与明細書」と「家計の収支表(家計簿)」の提出が必要だからです。

なぜ必要か簡単に説明すると、あなたが本当に個人再生が必要なのか、あなたは借金整理後に最低弁済額を支払い能力があるのかを裁判所に判断してもらうためです。

そのため、同居していて収入がある家族の給与明細書と家計簿を準備するには家族の協力が必要になります。できることならバレたくありませんが、むしろ打ち明けるチャンスだと思い、家族で借金に立ち向かいましょう

3-2.ブラックリストに5~10年間登録される

個人再生をすると、信用情報機関に「あなたが個人再生をした」という信用情報が5~10年間登録されます。一般的にこのことを「ブラックリストに載る」といいます。

この信用情報はすべての貸金業者(金融機関)で共有され、キャッシングなど任意整理後の借り入れができなくなり、自動車ローンの審査も通りません。

個人再生の認可決定した日から5~10年経てば情報は削除され、クレジットカードの作成や自動車ローンなど借入が可能となります。完済後から○年と記載しているサイトを見かけますが間違えです。裁判所が個人再生を認めた日から5~10年です。

ということは個人再生中の借入れ、つまり認可決定後の返済途中の借り入れは出来ません。地獄の苦しみを知るあなたなら借金を繰り返さないためのブレーキだと思えば乗り越えられるでしょう。

ブラックリストに載るとできないこと
  • 消費者金融や金融機関でキャッシングなどお金の借り入れはできない
  • 新規でクレジットカード作成ができない
  • 住宅ローンや自動車ローンを組めなくなる

3-3.個人再生の相手を選べない

個人再生は住宅ローン以外のすべての借金に対して行われます。つまり、「このクレジットカードは使いたいから個人再生したくない」「お世話になった知人からの借金だけは必ず返済したい」と考えても例外は認められません。

残したい財産や特別な事情がある場合は、弁護士に素直に相談することが唯一の解決法です。

3-4.個人再生で官報の破産者リストに掲載される

官報(かんぽう)とは国が発行している新聞のようなもので、主に法律の改正情報、破産や相続の裁判内容などが掲載されています。個人再生もしくは自己破産をすると名前と住所が掲載され、誰でも官報をみることができます。

しかし、官報を見るのは役所や金融関係・法律関係者だけです。一般の人は官報自体知らない人がほとんどで、周りに知られることはまず無いので安心してください。

重要:官報をチェックしているヤミ金業者などの悪徳業者が甘い言葉で借り入れの誘いをしてくる場合があります。ヤミ金は違法です。百害あって一利なし!絶対に断ること。

4.給与者所得再生と小規模個人再生とは

個人再生には「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類の方法があります。会社員など毎月ある程度決まった額の収入がある人は、どちらの方法も選ぶことができます。

しかし、ほとんどのケースで小規模個人再生に比べ、給与所得者等再生は減額が小さいという理由から、2014年に個人再生をした人の91.4%は小規模個人再生を選択(日本弁護士連合会調べ)しています。

小規模個人再生は相手の合意が必要なため、相手の反対が予想される場合などに給与者所得再生を選びます。

小規模個人再生 給与所得者等再生
  • 自営業・個人事業主など毎月の収入の変動幅が大きい人は、小規模個人再生しか選べない
  • 裁判所の許可と債務整理の相手の合意が必要
  • 給与所得者等再生より借金の減額が大きい
  • 会社員・パート・アルバイトなど毎月の収入が安定している人は、どちらの方法も選択できる
  • 裁判所に認められれば、債務整理の相手の合意はいらない
  • 小規模個人再生より借金の減額が小さい

5.個人再生申立から認可決定までの期間

個人再生を弁護士に依頼し、認められるまでの期間は約4~5ヶ月程度です。依頼から完了までの期間は借金の取り立てと月々の返済はストップしているので、気持ちを落ち着けて借金整理に集中できます。

重要:忘れてはならないのは、個人再生後の生活はしっかりと返済すること、そして絶対に同じ間違えをくり返さないことが本当の借金問題の解決です。

6.個人再生申立の弁護士費用の相場

個人再生の弁護士費用の相場は約40~60万円程度です。さらに、住宅を守ることができる「住宅ローン特則」を利用するか、しないかで5~10万円の料金の違いがでます。

個人再生は裁判所を通す手続きのため、裁判所を通さない任意整理と比べると費用はどうしても高額になりますが、数百万円単位で借金を減らせることを考えれば決して高くはありません。

借金の返済に困っているあなたは「そんな大金払えない」と思われるでしょうが、ほとんどの弁護士事務所は分割払いや後払いに応じてくれるので安心してください。

重要:司法書士費用の相場は30~40万円で弁護士と違い格安です。その理由は書類作成しかできず、裁判所とやり取りはあなたがしなければならないからです。債務整理で失敗したくなければ法律に詳しいと自信を持って言える方以外は弁護士へ依頼することです。

7.個人再生委員の選任

個人再生では、債権者と債務者の間に立って手続きを進める「個人再生委員」が選ばれることがあります。主に、借金の総額が大きい場合や貸金業者から異議申し立てがあった場合に選ばれます。

東京地方裁判所ではすべての案件で選任され、他の地方裁判所では裁判所の判断で個人再生委員が選ばれます。個人再生委員が専任されると、再生委員報酬をあなたが支払わなければならなくなります。

  • 個人再生を弁護士に依頼している場合:約15万円
  • 個人再生を自分で申し立てした場合:約20~25万円

司法書士に個人再生を依頼した場合、司法書士は書類作成しかできず個人再生申し立てはあなた本人がすることになるので、約25万円の再生委員報酬が発生します。

つまり、弁護士費用より安いからといって司法書士に個人再生を依頼しても実際のところ得はありません。

さらに東京地裁以外の地方裁判所では個人再生を弁護士に依頼した場合、原則個人再生委員が専任されることはありません

専門家 裁判所 再生委員報酬
弁護士に依頼 東京地裁 約15万円
弁護士に依頼 地裁(東京以外) 選任なし
司法書士に依頼 東京地裁 約25万円
司法書士に依頼 地裁(東京以外) 約20万円

8.個人再生で失敗しない最低条件

個人再生を成功させるには今すぐ債務整理に強い弁護士に相談することが最善の近道です。同じ医者でも、内科、歯科、小児科で得意とする分野が違うように弁護士にも債務整理に得意不得意があります。

今こうしている間も利息が増え続け、返済日が近づいてきています。明るい生活を取り戻すために債務整理がどれだけの大きな効果をもたらし、重要で意味があることなのか、おわかり頂けたと思います。

注意したいのは、弁護士なら誰でも良いというわけではありません。借金の減額には高い交渉力が不可欠で、実力が無い弁護士に依頼すると借金減額は少なくなり、結果的に失敗(大きく損)に終わります。

  • 地元のヒマな弁護士
  • 全国対応で最前線で戦っている弁護士
  • 離婚問題が得意な弁護士
  • 債務整理に強い弁護士

あなたは誰に頼みますか?…失敗したくなければ答えは簡単ですね

借金問題を何件も解決した実績があり、交渉力が高い弁護士に依頼することが非常に重要です。

9.無料相談から借金解決までの流れ

無料相談であなたの状況、希望や疑問を伝える
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※ここまでは一切費用はかかりません。
正式に依頼すると借金の取り立てと返済がストップ
4.無事に借金問題解決、費用は分割払い・後払いOK

10.まとめ

  • 借金元本そのものが大幅(5分の1程度)に減額される
  • 住宅を守り、住宅以外の財産も自己破産より残せる
  • 個人再生後はブラックリストに載り、5年間ローンなど組めない

個人再生は借金がゼロになるものではありません。あくまでしっかりと完済するための手続きです。ここまで読み進めたあなたなら、これからやるべきことは分かるはずです。

それは、信頼できる弁護士へ依頼するだけです。とても簡単ですね。それだけであなたの人生は180度良い方向へ動き出します。

あなたは必ず借金を完済し、今が懐かしく感じるほど借金地獄とは無縁の素晴らしい生活を送っていることでしょう。