あなたは自己破産を「人生の終わり」「生きながらの葬式」と勘違いしてはいませんか?それは間違ったイメージにすぎません。自己破産は、返済が不可能になってしまった時に借金をゼロすることができる救済措置です。
ここでは自己破産についての誤解を解き、自己破産とは一体何なのか、どんな効果や影響があるのかを分かりやすく解説します。
あなたの人生はこんな所で終わりではありません。読み終えるころに、あなたは素晴らしい第2の人生のスタートラインに立っていることでしょう。
1.債務整理と自己破産の違い
自己破産とは、債務整理の方法のひとつで、借金の返済が不能になってしまった場合にあなたを救う最終手段です。また、自己破産はすべての借金が対象となります。任意整理のように借金整理の相手を選ぶことはできません。
任意整理は裁判所を通さずに債権者(お金を貸した人)との話し合いで行う手続きですが、自己破産は「借金返済が不能である」と裁判所へ申し立てを行います。そのため、債務整理の専門家である弁護士に依頼する必要があります。
そして、裁判所に認められると借金がゼロになります。自己破産は借金問題の解決に、もっとも大きな効果がある債務整理の方法です。
では、世間の悪いイメージは本当なのか、実際にどのようなリスクやデメリットがあるのか、次で解説していきます。
メリット | デメリット |
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『過払い金返還請求』『任意整理』『個人再生(民事再生)』『自己破産』
2.自己破産のメリット
自己破産には主に4つのメリットがあります。
- すぐに借金の取り立てと返済がストップ
- 借金がゼロになる
- 破産する本人以外には影響がない
- 自己破産しても勤務先や職場、近所にバレない
重要な点なので一つひとつ解説します。
2-1.すぐに借金の取り立てと返済がストップ
自己破産を弁護士に依頼すると「あなたの代わりに弁護士が債務整理を行う」という内容が書かれた受任通知が送られます。これにより貸金業者は、あなたに対して借金の取り立てを法律で禁止され、月々の返済もストップします。
催促の電話や、返済日が近づくにつれ大きくなる不安から解消され、精神的にかなり気が楽になることでしょう。
2―2.借金がゼロになる
自己破産の最大のメリットであるが「現在の借金がすべてが無くなる」ことです。※任意整理や個人再生では、借金がゼロになることはありません。
借金地獄で苦しむあなたにとっては、夢や魔法のように思えるかもしれません。しかし、最低限の知識がないと失敗する恐れがあります。必ず最後まで読み進めてください。
2-3.破産する本人以外には影響がない
自己破産をすると、「夫や妻に取り立てが行く」「配偶者名義のカードが使えなくなる」「戸籍に自己破産と書かれる」「結婚する時にバレる」など思っていませんか?これは真っ赤なウソです。
債務整理は自己破産も含め、個人が行うものです。したがって、あなたが自己破産しても家族や親族のクレジットカードや新規ローンへの影響は一切ありません。
ただし、自己破産による財産の差し押えによる生活環境の変化や影響はあります。そのため、家族の理解が大切です。
2―4.自己破産しても勤務先や職場、近所にバレない
自己破産で会社など勤務先に連絡が行くことはなくバレないので安心してください。ただし、労金や共済組合、上司や勤務先から直接借金をしている場合は必ずバレます。
また、自己破産をすると官報(かんぽう)に掲載されますが、役所や金融関係者でもない限り一般の人が官報を見ることはまずありません。※官報については次の自己破産のデメリットで解説しています。
もしも会社にバレたとしても、自己破産したことを理由に解雇することは労働法で禁止されています。
3.自己破産のデメリット
自己破産すると、戸籍に記録される、年金がもらえない、選挙権がなくなるなど根も葉もない噂がありますが、実は自己破産のデメリットは意外に少ないです。
- 同居する配偶者や両親にはバレる
- 財産が一部を残し処分される
- ブラックリストに5~10年間登録される
- 自己破産は相手を選べない
- 官報の破産者リストに掲載される
- ギャンブルの借金はNG
- 一時的に就けなくなる職業がある
しっかりと正しい知識を身につけ、借金問題を解決しましょう。
3-1.自己破産は同居する配偶者や両親にはバレる
先ほど、自己破産のメリットで勤務先や近所にはバレないといいましたが、同居している夫・妻・親・子にはばれる可能性が高いです。なぜなら自己破産に必要な書類に過去2ヶ月分の「給与明細書」と「家計の収支表」があるからです。
なぜ必要か簡単に説明すると、あなたが本当に自己破産が必要なのかを裁判所に判断してもらうためです。
そのため、世帯全員の給与明細書と家計収支表を準備するには家族の協力が必要になります。できることならバレたくありませんが、むしろ打ち明けるチャンスだと思い、みんなで借金に立ち向かいましょう。
3-2.財産が一部を残し処分される
自己破産で残すことがてきる財産は以下になります。※残せる財産は、自由財産、新得財産、差押禁止財産といいますが覚える必要はありません。
- 99万円以下の現金:あくまで現金(銀行や郵便局の貯金は含まれない)
- 20万円以下の財産:購入価格ではなく時価相場(貯金も含まれる)
- 生活必要品:洗濯機、冷蔵庫、テレビなどの家電製品・衣服など
- 自己破産を依頼し、破産手続き開始した後に新しく得た財産
ここから少しややこしくなりますが、あせらずにゆっくりと知識をつけましょう。
【注意点2】3つの銀行口座に各7万円 ⇒ 合計21万円全て没収される
【注意点3】査定価格15万円の自動車 ⇒ 没収されない
【注意点4】あなた名義の家やマンション ⇒ 没収される
【注意点5】破産者以外の名義の持ち家や自動車 ⇒ 没収されない
自己破産は戒めや罰などではなく、借金で苦しむあなたを助け、生活の再スタートをきる手段です。昔のドラマで見かけるような、すべて無くなりスッカラカンなんてことはありません。絶対にくじけずに乗り越えましょう。
3-3.ブラックリストに5~10年間登録される
自己破産をすると、信用情報機関に「あなたが個人再生をした」という信用情報が5~10年間登録されます。一般的にこのことを「ブラックリストに載る」といいます。
この信用情報はすべての貸金業者(金融機関)で共有され、キャッシングなど自己破産後の借り入れができなくなり、自動車ローンの審査も通りません。
免責確定日から5~10年経てば情報は削除され、クレジットカードの作成や自動車ローンなど借入が可能となります。5年や7年と記載しているサイトを見かけますが間違えです。裁判所が自己破産を認めた日から5~10年です。
地獄の苦しみを知るあなたなら、借り入れができない期間は借金を繰り返さないためのブレーキだと思えば乗り越えられるでしょう。
- 消費者金融や金融機関でキャッシングなどお金の借り入れはできない
- 新規でクレジットカード作成ができない
- 住宅ローンや自動車ローンを組めなくなる
3-4.自己破産の相手を選べない
自己破産は、すべての借金に対して行われます。つまり、「このクレジットカードは使いたいから、このカードだけ債務整理したくない」「お世話になった知人からの借金だけは必ず返済したい」と考えても例外は認められません。
残したい財産や特別な事情がある場合は、弁護士に素直に相談してください。
3-5.官報の破産者リストに掲載される
官報(かんぽう)とは国が発行している新聞のようなもので、主に法律の改正情報、破産や相続の裁判内容などが掲載されています。個人再生もしくは自己破産をすると名前と住所が掲載され、誰でも官報をみることができます。
しかし、官報を見るのは役所や金融関係・法律関係者だけです。一般の人は官報自体知らない人がほとんどで、周りに知られることはまず無いので安心してください。
3-6.ギャンブルの借金はNG
自己破産はギャンブルや投資、遊びなどが原因の借金に対して「借金の帳消しが原則認められない免責不許可事由」というものがあります。これは、やむ負えない状況で借金に苦しむ人ではなく、明らかに本人に問題があるような場合に適用されます。
- ギャンブル:パチンコ、パチスロ、競馬、競輪など
- 投資:株取引、FX(外国為替証拠金取引)など
- 遊興費:趣味や遊びに使われたお金
しかしながらギャンブルなどの借金理由は100%自己破産できないというわけではありません。各裁判所が自己破産が1度目だったり、今はギャンブルは止め更生しているなどの事情をくみ取り、本来認められない借金理由でも免責(借金帳消し)を許可する「裁量免責」というケースが全国的に増えています。
ただし、ギャンブルによる借金の最大の怖さは依存性があることです。借金をゼロにすることができてもギャンブル依存症が治るわけではないのです。借金とギャンブルどちらにも打ち勝つ必要があります。
3-7.一時的に就けなくなる職業がある
自己破産をすると「破産者」となり、一時的に資格が制限され就けなくなる職業があります。このことを「資格制限」といいます。自己破産して免責が確定すると「復権」するので、資格制限は自動的に解除されます。
つまり、自己破産手続きを開始してから借金がゼロになるまでの5~7ヶ月間だけ、職業や資格が制限されます。
4.同時廃止と破産管財
自己破産には「同時廃止」と「破産管財」の2種類の手続きがあり、ほとんどは同時廃止になり、一定以上の財産を持っていると破産管財になります。一定以上の財産とは「3自己破産のデメリット:3-2」で解説した、20万円以上の財産など没収される財産を指します。
2つの大きな違いは費用と期間です。破産管財が適用されると、あなたの財産価値の確認作業に手間と時間がかかるため、自己破産費用が増え、自己破産が認められるまでの期間が延びます。※費用と期間については次で解説しています。
同時廃止 | 破産管財 |
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5.自己破産手続きにかかる期間
自己破産にかかる期間は、弁護士へ依頼してから手続きが完了するまで同時廃止なら約5ヶ月程度、破産管財なら最低7ヶ月です。※破産管財は資産状況によりさらに時間がかかります。
しかし、依頼から完了までの期間は借金の取り立てと返済はストップしているので、気持ちを落ち着けて借金整理に集中できます。
6.自己破産にかかる弁護士費用の料金相場
自己破産の弁護士費用の料金相場は約50万円~です。※破産管財適用の場合、最低20万円が追加されます。
借金の返済に困っているあなたは「そんな大金払えない」と思われるでしょうが、今の借金がゼロになると考えれば安いものです。ほとんどの弁護士事務所は分割払いに応じてくれるので安心してください。
7.自己破産で失敗しない最低条件
自己破産を成功させるには今すぐ債務整理に強い弁護士に相談することが最善の近道です。同じ医者でも、内科、歯科、小児科で得意とする分野が違うように、弁護士にも借金問題が得意不得意があります。
今こうしている間も利息が増え続け、返済日が近づいてきています。明るい生活を取り戻すために債務整理がどれだけの大きな効果をもたらし、重要で意味があることなのか、おわかり頂けたと思います。
注意したいのは、弁護士なら誰でも良いというわけではありません。自己破産には高い交渉力が不可欠で、実力が無い弁護士に依頼すると、結果的に失敗(大きく損)に終わります。
- 地元のヒマな弁護士
- 全国対応で最前線で戦っている弁護士
- 離婚問題が得意な弁護士
- 債務整理に強い弁護士
あなたは誰に頼みますか?…失敗したくなければ答えは簡単ですね
借金問題を何件も解決した実績があり、交渉力が高い弁護士に依頼することが絶対に必要な条件です。
8.無料相談から借金解決までの流れ
9.まとめ
- 今すぐ行動を起こすこと
- 自己破産は債務整理の中で最大の効果を発揮する
- 自己破産すると借金がゼロになる
- 必要最低限の財産は残せる
- 自己破産後はブラックリストに載り、5~10年間ローンなど組めない
自己破産は今ある借金がすべて無くなります。ここまで読み進めたあなたなら、これからやるべきことは分かるはずです。あなたの人生はまだまだこれからです。
それは、信頼できる弁護士へ依頼するだけです。とても簡単ですね。それだけであなたの人生は180度良い方向へ動き出します。
自己破産後の人生は世間のイメージのように暗いものでは決してありません。あと少しだけの勇気で、あなたは平穏で幸せな生活を手に入れることができます。